事前教示事例
ニトログリセリン溶液
ニトログリセリンのエタノール溶液
貨物概要
製法:ニトログリセリンをエタノールに溶解させたもの
成分:ニトログリセリン(5%)、エタノール(95%)
性状:無色透明溶液
用途:医薬品の原薬
包装:アルミニウムボトル
税番
2920.90-090
分類理由
本品は、ニトログリセリンをエタノールに溶解させたものであり、狭心症の製剤の構成成分となるものとして照会のあった物品である。 本品に使用されているエタノールは、安全又は輸送のために水以外の溶媒に溶かしたものと認められるため、関税率表
第29類注
1(e)、同表第29.20項及び同表
解説第29.20項
の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
化学審査、薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201385.htm
を加工して作成
登録番号
122003385
処理年月日
2023年1月26日