みつばち用飼料
砂糖、花粉、ビタミン等を混合したもの
貨物概要
製法:原料受入→粉砕→混合→こねる→計量・充填→梱包
包装:1kg/プラスチック容器(非気密容器)×20/箱
分類理由
本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのものでなく、小売用の容器入りにしたもので、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300141.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)