歯科補綴材料用加工機械の部分品
歯科補綴材料用の加工機械の一部を構成するプラスチック製の部分品(フロントパネル部分)
貨物概要
性状:透明アクリル樹脂を成形した板状のパネルで、銘柄及び型番をスクリーン印刷したもの
サイズ:幅257mm×高さ214 mm×厚さ3mm
分類理由
本品は、歯科補綴材料用の加工機械のフロントパネルの一部に取り付けられる部分品として照会がなされた物品である。 本品は、本体加工機械のフロントパネルの一部を構成する形状に成形されたプラスチック製品で、銘柄及び型番が印刷されており、関税率表第90.18項に属する歯科補綴材料用の加工機械に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、同項に属する。 号の所属にあたって、本品は、その他の歯科用の電気機器の部分品であることから、上記のとおり分類する。