9018.49-020

9018医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)
診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)
9018.11心電計
9018.12走査型超音波診断装置
9018.13磁気共鳴画像診断装置
9018.14シンチグラフ装置
9018.19その他のもの
9018.20紫外線又は赤外線を使用する機器
注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品
9018.31注射器(針を付けてあるかないかを問わない。)
9018.32金属製の管針及び縫合用の針
9018.39その他のもの
その他の機器(歯科用のものに限る。)
9018.41歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。)
9018.49その他のもの
9018.49-0106歯科用のいす
9018.49-0202その他の歯科用の電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
9018.49-0902その他のもの
9018.50その他の機器(眼科用のものに限る。)
9018.90その他の機器
事前教示事例
口腔内洗浄機器の附属品(2024年08月21日)
口腔内の洗浄等を行うため、電気機器の先端に装着する専用の附属品
歯科補綴材料の加工機械(2023年04月21日)
本体のアプリケーションに取り込まれた加工データに基づき、歯科補綴(てつ)材料の加工を行う卓上型切削加工機械(湿式)
歯科補綴材料用加工機械の部分品(2023年04月21日)
歯科補綴材料用の加工機械の一部を構成するプラスチック製の部分品(フロントパネル部分)
歯科補綴材料の加工機械(2023年04月21日)
本体のアプリケーションに取り込まれた加工データに基づき、歯科補綴(てつ)材料の加工を行う卓上型切削加工機械(乾式)
歯科用電気機器の部分品(2024年12月12日)
歯科補綴物等を研磨するため、電気機器の先端に装着する専用の部分品
歯科用電気機器の部分品(2024年12月12日)
歯科補綴物等の研削及び研磨のため、電気機器の先端に装着する専用の部分品
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成