飼料用調製品
グリセロールと二酸化けい素を混合したもの
分類理由
本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のもの)に限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300153.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)