本品は、ミジンコにビタミン等の水溶液を添加し、さらに加工せずにそのまま投餌するように調製されたもので、魚の飼料として供するために少量を小売容器入りにしたものであり、外装に飼料として使用されることが記載されており、総合的に判断して飼料用に供する種類の調製品として用いられることが確認できることから、
関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りでないもの)で、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。