事前教示事例

炭化水素油

廃食用油等から得られた炭化水素

貨物概要
製法:廃食用油等→水素化処理
成分:炭化水素(非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるもの)
性状:液体。
比重 0.65-0.74。
90%留出温度 150℃程度。
95%留出温度 190℃程度。
用途:関税暫定措置法施行令第5条の石油化学製品製造用の原料
包装:バルク(タンカーからタンクへ搬入)
税番
分類理由
本品は、炭化水素油であり、関税率表第27類注2、同表第27類号注4、同表第27類備考1(a)、同表第27.10項及び同表解説第27.10項の規定により、上記のとおり分類する。  ただし、関税暫定措置法施行令第5条で定める石油化学製品の製造に使用するもので、同施行令第33条に定める手続きを経て輸入されるものに限る。  ――-以下余白――-
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300195.htm
を加工して作成
登録番号
123001172
処理年月日
2023年5月17日