炭化水素油
廃食用油等から得られた炭化水素
貨物概要
成分:炭化水素(非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるもの)
性状:液体。
比重 0.65-0.74。
90%留出温度 150℃程度。
95%留出温度 190℃程度。
用途:関税暫定措置法施行令第5条の石油化学製品製造用の原料
分類理由
本品は、炭化水素油であり、関税率表第27類注2、同表第27類号注4、同表第27類備考1(a)、同表第27.10項及び同表解説第27.10項の規定により、上記のとおり分類する。 ただし、関税暫定措置法施行令第5条で定める石油化学製品の製造に使用するもので、同施行令第33条に定める手続きを経て輸入されるものに限る。 ――-以下余白――-