事前教示事例

アルコール飲料

濃縮グレープフルーツ果汁にアルコールを加えたもの

貨物概要
製法:グレープフルーツ→搾汁→フィニッシャー→濃縮→アルコール添加→殺菌→冷却→包装→冷凍保管
原料:グレープフルーツ、アルコール
性状:黄褐色不透明液体、アルコール度数1.5~2.5%、エキス分2度以上
用途:アルコール飲料用原料
包装:280kg/スチールドラム
税番
分類理由
本品は、その他のアルコール飲料であり、関税率表第22.08項、同表解説第22.08項(C)(15)の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類のうちリキュール(アルコール分9度未満のもの)として、80000円/KLが適用される。 ※本回答書に記載されている基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300404.htm
を加工して作成
登録番号
123002638
処理年月日
2023年9月12日