アルコール飲料
濃縮グレープフルーツ果汁にアルコールを加えたもの
貨物概要
製法:グレープフルーツ→搾汁→フィニッシャー→濃縮→アルコール添加→殺菌→冷却→包装→冷凍保管
性状:黄褐色不透明液体、アルコール度数1.5~2.5%、エキス分2度以上
分類理由
本品は、その他のアルコール飲料であり、関税率表第22.08項、同表解説第22.08項(C)(15)の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類のうちリキュール(アルコール分9度未満のもの)として、80000円/KLが適用される。 ※本回答書に記載されている基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。