2208.90-240

2208エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.30ウイスキー
2208.40ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50ジン及びジュネヴァ
2208.60ウオッカ
2208.70リキュール及びコーディアル
2208.90その他のもの
1 エチルアルコール及び蒸留酒
2208.90-1100(1)フルーツブランデー
(2)その他のもの
A エチルアルコール
2208.90-1240(a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2208.90-1236(b)その他のもの
B その他のもの
2208.90-1251(a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
2208.90-129(b)その他のもの
2 その他のアルコール飲料
2208.90-2205(1)合成清酒及び白酒
2208.90-230(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
2208.90-2404(3)その他のもの
事前教示事例
アルコール飲料(2023年09月12日)
濃縮グレープフルーツ果汁にアルコールを加えたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成