本品は、植物ステロールとして照会のあったものであるが、異なる構造を持つステロールの混合物であり、関税率表
第29類注1(a)の規定により同類には分類されない。 したがって、本品は、他の項に該当しない化学工業調製品として、同表第38.24項及び同表
解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。