事前教示事例

飼料用調製品

しょ糖を精製パーム油でコーティングしたもの

貨物概要
製法:しょ糖→パーム油でコーティング→梱包
成分:しょ糖、精製パーム油(ジブチルヒドロキシトルエンを含む)
性状:白色細粒状
用途:牛用飼料
包装:25㎏/袋/箱(非気密容器)
税番
分類理由
本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超え、気密容器入りのものでなく、小売用の容器入りのもので、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301606.htm
を加工して作成
登録番号
124000173
処理年月日
2024年5月22日