事前教示事例

キャットフード

かつお、とうもろこしでん粉、魚介エキス、ゲル化剤等を混合した猫用飼料

貨物概要
製法:かつお→蒸煮→カット→計量→他の原料と混合→充填→殺菌→冷却→熟成→小売包装→梱包
原料:かつお、とうもろこしでん粉、魚介エキス、ゲル化剤、グアーガム、トリポリりん酸ナトリウム、タウリン、水
性状:ゼリー状
用途:猫用ペットフード
包装:22g/個(非気密容器)×4/袋×30/箱
税番
分類理由
本品は、かつお、とうもろこしでん粉、魚介エキス、ゲル化剤等から成るものを、猫用の飼料に供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示には猫用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して猫用ペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400091.htm
を加工して作成
登録番号
124000686
処理年月日
2024年3月26日