2309.10-092
2309 | | 飼料用に供する種類の調製品 |
2309.10 | | 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) |
2309.10-010 | 2 | 1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの |
| | 2 その他のもの |
2309.10-091 | 6 | (1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
| | (2)その他のもの |
2309.10-092 | 0 | A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。) |
| | B その他のもの |
2309.10-093 | 1 | (a)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。) |
2309.10-099 | 0 | (b)その他のもの |
2309.90 | | その他のもの |
事前教示事例
米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
大豆ミール、とうもろこし、マニオカでん粉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
とうもろこし、大豆ミール、マニオカでん粉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの
牛肉、りんご、にんじん、ルッコラ、小麦等を混合し、ロケット包装し、殺菌したもの
鶏肉、りんご、セルリー、ズッキーニ、オレガノ、オートミール等を混合し、ロケット包装し、殺菌したもの
子羊肉、にんじん、かぼちゃ、洋なし、かんしょ等を混合し、ロケット包装し、殺菌したもの
鶏肉、にんじん、りんご、かんしょ、セルリー等を混合し、ロケット包装し、殺菌したもの
鶏肉、ソルガム、米、えんどう豆等を混合し、粒状にした犬用飼料
鶏肉、ソルガム、脱脂大豆、米等を混合し、粒状にした猫用飼料
鶏肉、ソルガム、えんどう豆、米等を混合し、粒状にした犬用飼料
まぐろ、とうもろこしでん粉、魚介エキス、ゲル化剤等を混合した猫用飼料
鶏肉、とうもろこしでん粉、魚介エキス、ゲル化剤等を混合した猫用飼料
かつお、とうもろこしでん粉、魚介エキス、ゲル化剤等を混合した猫用飼料
ラムミール、七面鳥ミール、かんしょ、グリーンピース、赤ひら豆、ひまわり油、亜麻仁、卵粉、醸造酵母、りんご、魚油、塩等からなる犬用飼料