事前教示事例

飼料用調製品

ぶどう糖、ステアリン酸カルシウム、パーム油等を混合し、顆粒状にしたもの

貨物概要
製法:溶解したパーム油にぶどう糖を混合→均一化→粒状化→ふるい→他の原料を混合→ふるい→袋詰め→製品
成分:ぶどう糖、ステアリン酸カルシウム、パーム油、二酸化けい素、着香料
性状:白色顆粒
用途:牛用飼料に添加
包装:25kg/袋(非気密容器)
税番
分類理由
本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超え、気密容器入りのものでなく、小売用の容器入りのもので、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400405.htm
を加工して作成
登録番号
124000930
処理年月日
2024年4月10日