植物性生産品
さとうきびの製糖原料(茎幹)以外の部分である葉を乾燥させ石灰窒素を添加したもの
貨物概要
製法:原料裁断→選別→乾燥→選別→石灰窒素添加→圧縮→包装
原料:さとうきびの葉及び穂先、石灰窒素(1%以上)
分類理由
本品は、さとうきびの製糖原料(茎幹)以外の部分である葉を、細断し、乾燥し、石灰窒素を添加したもので土壌改良材として使用されるものである。 本品は砂糖製造工程の前段階で除去された植物の部分であり、砂糖製造の際に生じたかすではないことから関税率表第2303.20号には分類されない。 また、本品は、石灰窒素を1%以上添加したものであるが、本品の性状、成分及び用途から、同表第31.01項から第31.05項には分類されない。 よって、他の項に該当しない植物性生産品として関税率表第14.04項及び同表解説第14.04項の規定により上記のとおり分類する。