事前教示事例

ペットフード

犬用の麺と粉末調味料を小売用に包装したもの

貨物概要
製法:①(麺)粉に水を入れこねる→圧延→成形→熱風乾燥→冷却。
②(調味料)原料を混合→個包装。
③①と②を一緒に包装。
原料:(麺)全粒粉、大麦、水。
(調味料)干しめんたい、チーズ、キャベツ、にんじん、かぼちゃ、バナナ粉、ほうれん草、ブロッコリー、植物性油脂、乳酸菌。
用途:犬用飼料
包装:70g/袋(非気密容器)
税番
分類理由
本品は、麺と調味料を、ペット用の飼料として供するために、小売容器入りにしたものであり、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断してペット用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、同項に分類される。号については、同表の解釈に関する通則6を適用(同通則3(b)を準用)し、本品に重要な特性を与えている物品は犬用の飼料と認められることから、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400190.htm
を加工して作成
登録番号
124001311
処理年月日
2024年5月24日