事前教示事例

犬猫用栄養補助食品

N-アセチルカルノシン、グリセリン、カルボキシメチルセルロース、ベンジルアルコール、炭酸水素カリウムを混合したもの

貨物概要
製法:原料を混合→容器充填
成分:N-アセチルカルノシン、グリセリン、カルボキシメチルセルロース、ベンジルアルコール、炭酸水素カリウム、水
性状:液状
用途:犬、猫の健康保持(毎食後1~2滴を経口でそのまま垂らして与える。)
包装:5ml/ノズル付きプラスチックボトル×2/小売用箱
外装表示:品名、成分割合、目的、使用方法、製造者等
その他:動物病院でのみ販売される
税番
分類理由
本品は、小売用に包装した犬猫用栄養補助食品である。本品は、飼料に添加することなく犬猫に少量給与する補助的な物品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のもの)に限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400215.htm
を加工して作成
登録番号
124001617
処理年月日
2024年5月29日