事前教示事例

口腔内洗浄機器の附属品

口腔内の洗浄等を行うため、電気機器の先端に装着する専用の附属品

貨物概要
性状:断面が複数の穴を有するプラスチック製の形材で、途中を一か所曲げて角度をつけたもの
材質:プラスチック
用途:処置する部位の洗浄、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質の除去等。
専用のアダプターに取り付けてから、電気機器に接続して使用する。
包装:250本/小売用包装
税番
分類理由
本品は、口腔内の洗浄等を行うため、歯科用電気機器に接続して使用する専用の附属品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、歯科医師等が通常その職務上の業務にのみ使用する機器と認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400363.htm
を加工して作成
登録番号
124002178
処理年月日
2024年8月21日