本品は、でん粉を由来とするぶどう糖液を水素添加して得られたソルビトールであり、本品に含まれるオリゴ糖アルコールは、関税率表
解説第29類総説(A)(d)の副産物として認められることから、同表
第29類注1(a)に規定する化学的に単一の有機化合物として、同表第29.05項及び同表
解説第29.05項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、本品は、そのソルビトール含有率が82~89%であり、同表
解説第38.24項(B)(5)の規定により、同表第38類には分類されない。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。