事前教示事例

発泡性アルコール飲料

発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料

貨物概要
製法:原料→発酵→熟成→スピリッツ添加→ろ過→充填→殺菌→包装
原料:麦芽、米、砂糖、ホップ、スピリッツ、カラメル色素、水
性状:液体、アルコール分5%、エキス分2%以上、ガス圧49kPa以上
用途:飲料(小売用)
包装:330ml/アルミ缶×24/カートン
税番
分類理由
本品は、麦芽を原料の一部とした発泡性を有する発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち発泡酒として、134250円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400430.htm
を加工して作成
登録番号
124002879
処理年月日
2024年9月19日