2206.00-223

2206
2206.00その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
2206.00-1001 アルコール分が1%未満のもの
2206.002 その他のもの
2206.00-2105(1)清酒及び濁酒
(2)その他のもの
2206.00-2212A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物
B その他のもの
(a)麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
2206.00-2234所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)
2206.00-2245その他のもの
(b)その他のもの
2206.00-2282所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)
2206.00-229その他のもの
事前教示事例
発泡性アルコール飲料(2024年09月19日)
発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料
発泡性アルコール飲料(2024年09月19日)
発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料
発泡性アルコール飲料(2024年09月19日)
発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料
発泡性アルコール飲料(2024年09月19日)
発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成