歯科用電気機器の部分品
歯科補綴物等を研磨するため、電気機器の先端に装着する専用の部分品
貨物概要
性状:金属製の軸の一端に円盤状の研磨用ブラシを取り付けたもの
用途:歯科用ハンドピースに取り付けて、研磨剤を塗布し回転させながら歯科補綴物等を研磨する
分類理由
本品は、ハンドピースに取り付けて補綴物等を研磨する歯科用電気機器の部分品として照会のあったものである。 本品は、歯科用電気機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、同項に分類する。 号の所属にあたって、本品は、その他の歯科用の電気機器の部分品であることから、上記のとおり分類する。 なお、本品は、歯科用機器に装着するブラシであるが、同表第96類注1(f)の規定により、同表第96.03項には分類されない。