歯科用電気機器の部分品
歯科補綴物等の研削及び研磨のため、電気機器の先端に装着する専用の部分品
貨物概要
性状:金属製の軸の一端に先端が尖った形状のプラスチック製研削・研磨部を取り付けたもの
用途:歯科用ハンドピースに取り付けて、歯科用の補綴物等の研削等に用いる
分類理由
本品は、ハンドピースに取り付けて補綴物等の研削・研磨に使用する歯科用電気機器の部分品として照会のあったものである。 本品は、歯科用電気機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、同項に分類する。 号の所属にあたって、本品は、その他の歯科用の電気機器の部分品であることから、上記のとおり分類する。