事前教示事例

キャットフード

米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を混合し、造粒し、乾燥したものを、小売用容器に包装したもの

貨物概要
製法:原料→混合→粉砕→造粒→乾燥→油脂添加→調味料添加→計量→包装
原料:米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉、動物性油脂、植物性油脂、魚介類、酵母細胞壁等
性状:粒状
用途:猫用ペットフード(小売用)
包装:10g/袋×5/袋×48/段ボールケース(非気密容器)
税番
分類理由
本品は、米粉、とうもろこし、家きんミール、鶏肉等を造粒し、乾燥したものを、ペット用の飼料として供するために、小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して猫用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400589.htm
を加工して作成
登録番号
124003484
処理年月日
2024年12月11日