爪の手入れ用具
プラスチック等から成る板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
貨物概要
性状:5層構造にした細長い板状物品の両面に研磨材料を付着させたもの
製法:芯材を中間材で挟む→酸化アルミニウムとエポキシ樹脂を混合し、中間材両面の上から塗布→乾燥→特定形状に切断
材質:(表面材)酸化アルミニウム、エポキシ樹脂
(中間材)エチレン-酢酸ビニル共重合体(多泡性のもの)、紙
(芯材)ポリスチレン
サイズ:厚さ約3mm×縦約14~28mm×横約176mm(税関実測値)
分類理由
本品は、プラスチック等から成る板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具として照会があったものである。 本品は、研磨材料をプラスチック等から成る板状物品に付着させた物品であり、関税率表第68.05項及び同表解説68.05項の規定により、上記のとおり分類する。