6805.30-000

6805粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)
6805.10紡織用繊維の織物のみに付着させたもの
6805.20紙又は板紙のみに付着させたもの
6805.30-0003その他の材料に付着させたもの
事前教示事例
爪の手入れ用具(2025年04月22日)
プラスチック製の板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
爪の手入れ用具(2025年04月22日)
プラスチック製の板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
爪の手入れ用具(2025年04月23日)
プラスチック等から成る板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成