事前教示事例

馬用飼料

オート、馬用ペレット、大麦、ルーピン外皮、糖みつを混合した馬用飼料

貨物概要
製法:原料→混合→糖みつを噴霧・かくはん→包装
原料:オート(圧ぺんしたもの)、馬用ペレット(大豆かす、ルーピン、アルファルファミール、とうもろこし、大麦、糖みつ、炭酸カルシウム等)、大麦(圧ぺんしたもの)、ルーピン外皮、糖みつ
性状:圧ぺんした穀類等を混合したもの
用途:馬用飼料
包装:500kg/フレコン袋
税番
分類理由
本品は、飼料用に供する種類の調製品であり、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし 、しょ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ 、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J8/25/J82500002.htm
を加工して作成
登録番号
125000940
処理年月日
2025年4月25日