2309 | | 飼料用に供する種類の調製品 |
2309.10 | | 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) |
2309.90 | | その他のもの |
| | 1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) |
2309.90-110 | 1 | 飼料用ビタミン調製品 |
2309.90-190 | 4 | その他のもの |
| | 2 その他のもの |
| | (1)乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの |
2309.90-211 | 4 | A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの |
2309.90-219 | 5 | B その他のもの |
| | (2)その他のもの |
| | A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル |
2309.90-292 | 1 | 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。) |
2309.90-291 | 0 | アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブル |
| | B その他のもの |
2309.90-295 | 4 | (a)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) |
| | (b)その他のもの |
2309.90-296 | 5 | イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。) |
| | ロ その他のもの |
| | (イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。) |
2309.90-297 | 6 | I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの |
2309.90-298 | 0 | II その他のもの |
2309.90-299 | 1 | (ロ)その他のもの |