事前教示事例

ドッグフード

穀粉等を混合し、長方形に成型して焼成したもの

貨物概要
製法:原料→混合→成型→焼成→冷却→包装
原料:小麦粉、砂糖、パーム油、ばれいしょでん粉、やぎミルク、ベーキングパウダー、香料、水
性状:長方形をしたビスケット様のもの
用途:ペットフード(犬用おやつ)
包装:125g/袋(非気密容器)×30/箱、270g/袋(非気密容器)×20/箱
税番
分類理由
本品は、小麦粉等から成るものを、犬用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示には犬用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して犬用ペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
他法令
家畜伝染
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500297.htm
を加工して作成
登録番号
125001930
処理年月日
2025年9月1日