事前教示事例

ドッグフード

子羊肉、玄米、にんじん、えんどう豆等を混合し、小売用容器に包装したもの

貨物概要
製法:原料受入→混合→加熱→充填→加熱殺菌→梱包→保管
原料:子羊(肉、心臓)、玄米、にんじん、えんどう豆、マッシュルーム、卵、きび粉、卵殻粉、塩、植物性油脂、水
用途:ペットフード(犬用)
包装:255g/プラスチック袋(非気密容器)×8/カートン
税番
分類理由
本品は、子羊(肉、心臓)、玄米、にんじん、えんどう豆等からなるものを、ペット用の飼料として供するために、小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して犬用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。
他法令
家畜伝染
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500725.htm
を加工して作成
登録番号
125002292
処理年月日
2025年10月10日