事前教示事例

調製食料品

トコフェロールに賦形剤等を混合したもの

貨物概要
製法:微粒二酸化けい素以外の原料混合→乳化→ふるい①→噴霧乾燥→微粒二酸化けい素添加→混合→ふるい②→包装
原料:トコフェロール、オクテニルこはく酸でん粉ナトリウム、マルトデキストリン、アスコルビン酸ナトリウム、微粒二酸化けい素
性状:淡黄色~白色粉末
用途:食品原料
包装:25kg/ファイバードラム
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第29類注1及び同表第21.06項並びに同表解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500655.htm
を加工して作成
登録番号
125002838
処理年月日
2025年12月12日