加工穀物(大麦)
大麦、とうもろこし、ルーピンを加熱、圧ぺんし、フレーク状にしたもの
貨物概要
製法:原料→ふるい→水に浸す→加熱→圧ぺんしフレーク状にする→冷却→ふるい→かくはん→包装
分類理由
本品は、大麦、とうもろこし、ルーピンをフレーク状にし混合したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている物品は、最大重量を占める加工穀物と認められることから、関税率表第11.04項の規定により、同項に分類する。国内細分については、最大重量を占める大麦のものとして、上記のとおり分類する。なお、輸入時における成分割合が異なる場合は、関税率表上の所属区分及び関税率が変更になることがある。