1104.19-490

1104その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物-
1104.12オートのものR 12%
1104.19その他の穀物のもの-
1 小麦又はライ小麦のもの-
*〔1〕小麦のもの-
1104.19-1115政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1104.19-119その他のもの有税
*〔2〕ライ小麦のもの-
1104.19-1211政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 20%
1104.19-129その他のもの有税
2 とうもろこし又は米のもの-
1104.19-2106(1)とうもろこしのものR 21.3%
(2)米のもの-
1104.19-2504政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1104.19-290その他のもの有税
3 大麦又は裸麦のもの-
1104.19-4103政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 20%
1104.19-490その他のもの有税
1104.19-30054 その他のものR 17%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)-
1104.22オートのものR 12%
1104.23とうもろこしのもの-
1104.29その他の穀物のもの-
1104.30穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)R 17%
-0043暫定法第7条の3発動時のもの
-4906その他のもの
関税率表解説
部注類注1104 解説
事前教示事例
大麦(フレーク状)(2022年09月21日)
大麦を加熱、圧扁しフレーク状にしたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項