エチルアルコール
さとうきび由来の糖みつを発酵、蒸留したもの
貨物概要
製法:さとうきび由来糖みつ→水を加える→発酵→蒸留
用途:化粧品原料、雑貨品原料、添加物、リキュール原料、食品添加物、抽出物
分類理由
本品は、エチルアルコールであり、関税率表第22.07項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒類として輸入する場合、酒税については、蒸留酒類のうち原料用アルコールとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「酒類を除く飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「酒類を除く飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。