事前教示事例

エチルアルコール

さとうきび由来の糖みつを発酵、蒸留したもの

貨物概要
製法:さとうきび由来糖みつ→水を加える→発酵→蒸留
原料:さとうきび
性状:無色透明の液体、アルコール分96%
用途:化粧品原料、雑貨品原料、添加物、リキュール原料、食品添加物、抽出物
包装:230L/ドラム
税番
分類理由
本品は、エチルアルコールであり、関税率表第22.07項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒類として輸入する場合、酒税については、蒸留酒類のうち原料用アルコールとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。   消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「酒類を除く飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「酒類を除く飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。
他法令
アル事法、食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600229.htm
を加工して作成
登録番号
126001826
処理年月日
2026年9月11日