2207 | | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
2207.10 | | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) |
| | 1 アルコール分が90%以上のもの |
| | (1)工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの |
2207.10-121 | 2 | 工業用アルコールの製造の用に供するもの |
2207.10-122 | 3 | 酢酸エチルの製造の用に供するもの |
2207.10-123 | 4 | エチルアミンの製造の用に供するもの |
| | (2)その他のもの |
2207.10-130 | 4 | A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
| | B その他のもの |
2207.10-191 | 2 | 〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造の用に供するもの |
2207.10-199 | 3 | 〔2〕 その他のもの |
| | 2 その他のもの |
2207.10-220 | 3 | (1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
2207.10-290 | 3 | (2)その他のもの |
2207.20 | | 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |