0101 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | |
馬 | ||
0101.21 | 純粋種の繁殖用のもの | |
0101.21-100 | 3 | 1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの |
2 その他のもの | ||
0101.21-210 | 1 | (1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
0101.21-290 | 4 | (2)その他のもの |
0101.29 | その他のもの | |
0101.30 | ろ馬 | |
0101.90 | その他のもの |