0308.19

0308水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)
0308.11生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0308.12冷凍したもの
0308.19その他のもの
0308.19-10041 くん製したもの
0308.19-20062 その他のもの
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
0308.21生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0308.22冷凍したもの
0308.29その他のもの
0308.30くらげ(ロピレマ属のもの)
0308.90その他のもの
関税率表解説
0308 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成