0506.90

0506骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0506.10オセイン及び酸処理した骨
0506.90その他のもの
0506.90-0100骨粉
0506.90-0903その他のもの
関税率表解説
0506 解説
事前教示事例
鶏軟骨の粉0506.90-010
鶏の胸骨軟骨(ヤゲン)に水を加え粉砕、スラリー状にし、脱脂し、粉末化したもの
豚頭骨(冷凍)0506.90-090
豚の頭骨(下顎を含まず)から肉を最大限除去し、冷凍したもの
豚ののど軟骨0506.90-090
豚ののど軟骨を冷凍したもの
鶏軟骨0506.90-090
鶏の胸部分のヤゲン軟骨を冷凍したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成