0805.10

0805かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0805.10オレンジ-
0805.10-0001 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるものR 16%
0805.10-0002 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるものR 32%
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種-
0805.21マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかんR 17%
0805.22クレメンタインR 17%
0805.29その他のものR 17%
0805.40グレープフルーツ及びポメロR 10%
0805.40毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるものR 10%
0805.40毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるものR 10%
0805.50レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)Free
0805.90その他のもの-
-0004毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
-0015毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
関税率表解説
部注類注0805 解説
事前教示事例
乾燥オレンジ0805.10-000
オレンジをスライスし、乾燥させたもの
乾燥オレンジ0805.10-000
オレンジをスライスし、乾燥させたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項