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1003.90
親HS:
1003
1003
大麦及び裸麦
1003.10
播種用のもの
1003.90
その他のもの
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1003.90-011
1
飼料用のもの
1003.90-019
†
その他のもの
その他のもの
1003.90-091
†
飼料用のもの
1003.90-099
†
その他のもの
関税率表解説
1003 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成