1003.90

1003大麦及び裸麦
1003.10播種用のもの
1003.90その他のもの
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1003.90-0111飼料用のもの
1003.90-019その他のもの
その他のもの
1003.90-091飼料用のもの
1003.90-099その他のもの
関税率表解説
1003 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成