1008.60

1008そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008.10そば
ミレット
1008.21播種用のもの
1008.29その他のもの
1008.30カナリーシード
1008.40フォニオ(ディギタリア属のもの)
1008.50キヌア(ケノポディウム・クイノア)
1008.60ライ小麦
1008.60-10051 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
1008.60-210政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1008.60-290その他のもの
1008.90その他の穀物
関税率表解説
1008 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成