1202 | 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
1202.30 | 播種用のもの | |
この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
1202.30-011 | 6 | 殻付きのもの |
1202.30-019 | 0 | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) |
その他のもの | ||
1202.30-091 | † | 殻付きのもの |
1202.30-099 | † | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) |
その他のもの | ||
1202.41 | 殻付きのもの | |
1202.42 | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) |