1202.30

1202落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
1202.30播種用のもの
この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
1202.30-0116殻付きのもの
1202.30-0190殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
その他のもの
1202.30-091殻付きのもの
1202.30-099殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
その他のもの
1202.41殻付きのもの
1202.42殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
関税率表解説
1202 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成