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1210.10
親HS:
1210
1210
ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
1210.10-000
6
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
1210.20
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
関税率表解説
1210 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成