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1210
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12
1210
ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
1210.10
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
R 4.3%
1210.20
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
-
関税率表解説
部注
類注
1210 解説
事前教示事例
ホップ(粉末)
1210.20-100
ホップの果穂を凍結乾燥後、粉末にし、カプセルに充填したもの
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表(2025年4月1日版)
及び
事前教示回答事例
を加工して作成|
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