1210

1210ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
1210.10ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
1210.20ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
関税率表解説
1210 解説
事前教示事例
ホップ(粉末)1210.20-100
ホップの果穂を凍結乾燥後、粉末にし、カプセルに充填したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成