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2204.22
親HS:
2204
2204
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2204.10
スパークリングワイン
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204.21
2リットル以下の容器入りにしたもの
2204.22-000
†
2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
2204.29
その他のもの
2204.30
その他のぶどう搾汁
関税率表解説
2204 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成