2204.29

2204ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2204.10スパークリングワイン
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204.212リットル以下の容器入りにしたもの
2204.222リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
2204.29その他のもの
2204.29-0101 150リットル以下の容器入りにしたもの
2204.29-09002 その他のもの
2204.30その他のぶどう搾汁
関税率表解説
2204 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成