2207

2207エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207.10エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
2207.20変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
関税率表解説
国内例規部注類注2207 解説
国内分類例規
輸入アルコール飲料に係る外国検査機関の実施した分析値の取扱いについて2207
事前教示事例
エチルアルコール2207.10-199
とうもろこしの糖分を発酵して生成したエチルアルコールを、蒸留した後、脱水したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2026年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項