2404.12

2404たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
非燃焼吸引用の物品-
2404.11たばこ又は再生たばこを含有するもの-
2404.12-000その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)R 2.6%
2404.19その他のもの-
その他のもの-
2404.91経口摂取用のもの-
2404.92経皮摂取用のものR 2.6%
2404.99その他のものR 2.6%
-0014医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの
-0003その他のもの
関税率表解説
部注類注2404 解説
国際分類例規
電子たばこ用カートリッジ
吸引器
ニコチンパック
事前教示事例
使い捨ての電子たばこ2404.12-000
リキッド充填済みの使い捨ての電子的なデバイス
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項