2404.99

2404たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
非燃焼吸引用の物品
2404.11たばこ又は再生たばこを含有するもの
2404.12その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)
2404.19その他のもの
その他のもの
2404.91経口摂取用のもの
2404.92経皮摂取用のもの
2404.99-000その他のもの
関税率表解説
2404 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成