3212.10

3212顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3212.10-0006スタンプ用のはく
3212.90その他のもの
関税率表解説
3212 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成