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3212.10
親HS:
3212
3212
顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3212.10-000
6
スタンプ用のはく
3212.90
その他のもの
関税率表解説
3212 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成